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さくらワークス

群馬

「働きたいけど、働く場所がない」そんな声に答えたくてさくら就労継続B型(非雇用型)ワークスはスタ-トしました。
「さくらワークス」では、一日の利用定員20名で活動しています。様々な理由で一般就労が困難な方が、個々の能力やペース、個性を尊重した上で、職員のサポートの元でお仕事していただいています。軽作業やレンタカー業務、清掃業務などを通じて、就労支援につながる技術の習得や社会交流の機会を提供しています。

 
 

 所在地

   〒370-0073
住所 : 群馬県高崎市緑町2丁目16-4  J1ビル 3F
 
TEL : 027-370-6210
FAX : 027-370-6211

さくらワークス 運営規程

事業の目的

第1条 株式会社 J パートナーズが開設する就労継続支援 B 型事業所さくらワークス(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく就労 継続支援 B 型事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管 理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下「利 用者」という。)に対し、適正な支援を提供することを目的とする。
 

運営の方針

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業所は障害者・児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する必要な体制の整備を行い、従業者に対して研修を実施する等の措置を講ずるように努める 5 事業の実施にあたっては、前四項の他、関係法令等を遵守する。
 

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 さくらワークス
2 所在地  高崎市緑町 2 丁目 16-4 3F

 

職員の職種、員数及び職務内容

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の 従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス管理責任者 1 名(兼務) サービス管理責任者は、支援計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術 指導又は助言等を行う。
3 職業指導員 1 名以上 職業指導員は、支援計画に基づき適切な職業指導にあたる。
4 生活支援員 1 名以上 生活支援員は、支援計画に基づき日常生活上の支援、相談、介護を行う。
 

営業日及び営業時間

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
本体事業所
1 営業日 月曜日から金曜日
2 営業時間 8:30~17:30
3 サービス提供時間 9:30~16:00
4 年間の休日 土曜日、日曜日、年末年始

 

利用定員

第6条 事業所の定員は、就労継続支援 B 型事業 20 名とする。
(支援の内容)
第7条 事業所で行う指定就労継続支援 B 型事業所の内容は、次のとおりとする。

(1) 就労継続支援 B 型計画(個別支援計画)の作成 (2) 就労継続支援 B 型に関する内容
ア 個別支援計画に基づく支援の遂行・モニタリングの実施
イ 生産活動
ウ 工賃目標水準の設定、工賃倍増計画への対応(受託企業の開拓、所外労働への参入など)

エ 作業スキルの向上(将来的に就労へのチャレンジが出来る利用者は、エンパワメントを養う)
オ 生活スキルの向上(社会人としての行動・暮らしの知識、コミュニケーション能力、余暇の充実
・利用者の適性に合った職場探し・企業開拓
・就労後の職場定着支援 ・各関係機関(ハローワーク、就労支援センターなど)との連携による支援体制の確立

 

主たる対象者

第8条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者、精神障害者
(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、支援を提供した際は支給決定を受けた障害者(以下、「支給決定障害者」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない支援を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1)日用品費 実費 (2)その他、支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても
通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させるのが適当と認められるもの
4 事業所は、前項の費用の支払を受けた場合、当該費用に係る領収証については当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 事業所は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給 決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障 害者の同意を得なければならない。
 

サービス利用にあたっての留意事項

第11条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとす る。
(緊急時における対応)
第12条 事業所の従事者は、支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し なければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要

 

主たる対象者

第8条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者、精神障害者
(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、支援を提供した際は支給決定を受けた障害者(以下、「支給決定障害者」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない支援を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1)日用品費 実費 (2)その他、支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させるのが適当と認められるもの
4 事業所は、前項の費用の支払を受けた場合、当該費用に係る領収証については当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 事業所は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給 決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
 

サービス利用にあたっての留意事項

第11条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした
勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとす る。
 

緊急時における対応

第12条 事業所の従事者は、支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し なければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要 な措置を講ずる。
 

非常災害対策

第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
 

苦情解決

第14条 提供した支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦
情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した就労継続支援 B 型サービスに関し、法の定めるところにより、

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力 するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改 善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定に より行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
 

虐待の防止のための措置に関する事項

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるもの
とする。
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 オ 虐待防止委員会の設置

 

その他運営に関する重要事項

第16条 事業所は、従事者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 2 ヶ月以内
(2)継続研修 年 3 回
2 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用 契約の内容とする。
4 事業所は、従事者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該 記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 事業所は、利用者に対する支援の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該支援を 提供した日から 5 年間保存しなければならない。
(1)個別支援計画
(2)具体的なサービスの内容等の記録

(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体拘束等に係る記録
(5)苦情の内容等の記録 (6)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 J パートナーズと 事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。 

 

 生活介護事業所 さくらワークス 運営規程

事業の目的

1 株式会社Jパートナーズ(以下「事業者」という。)が設置するさくらワークス(以下「事業 所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の指定生活介護及び指定就労継続 支援 B (以下「指定生活介護」という。)のうち、指定生活介護の適正な運営を確保するた めに必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定生活介護の円滑な運営管理を図るとと もに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護 の提供を確保することを目的とする。 
 

運営の方針 

2 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、排せつ及び食事 の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定生活介護の提供に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指 定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施 設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」とい う。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123 号。以下「法」という。)及び高崎市指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定 める条例その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 
 

事業所の名称等

3 指定生活介護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 さくらワークス
所在地 群馬県高崎市緑町 2 丁目 16-4 J1 ビル 3F 
 

職員の職種、員数及び職務の内容

4 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1(サービス管理責任者兼務
管理者は、職員の管理、指定生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その 他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定生活介護の実施に関し、 事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 
(2)サービス管理責任者 1(管理者兼務) サービス管理責任者は、事業所の障害福祉サービスの提供にかかわる計画の作成、従業者に 対する技術指導又は助言等を行うものとする。 
(3)看護職員 1名以上 看護師は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。 
(4)生活支援員 1名以上 生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。 
  

営業日及び営業時間等

5 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとす る。
(1)営業日 月曜日から金曜日(祝日含む)までとする。ただし、年末年始を除く。
(2)営業時間 8:30~17:30
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日(祝日含む)までとする。ただし、年末年始を除く。
(4)サービス提供時間 9:00~16:00 
 

利用定員

6 事業所の利用定員は次のとおりとする。
生活介護 10 名、就労継続支援 B 10 名、合計 20 (多機能型としての合算定員
 

指定生活介護を提供する主たる対象者

7 事業所において指定生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 
知的障害者、精神障害者 (18 歳未満の者を除く。
 

指定生活介護の内容

8 事業所で行う指定生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)食事の提供
(3)排せつの介助
(4)生産活動
(5)創作的活動
(6)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(7)生活相談
(8)健康管理
(9)送迎サービス
(10)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 
   日常生活上必要な介護、支援、相談、助言。
 

利用者から受領する費用の額等

9 指定生活介護を提供した際には、利用者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受 けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係 る指定障害者サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。この場合、提供した指定生活介護 の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付 するものとする。 
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1)創作的活動に係る材料費 
(2)日用品費の実費
(3)食事の提供に係る費用
(4)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること が適当と認められるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの 内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付す るものとする。 
 

通常事業の実施地域

10 通常の事業の実施地域は高崎市及び近隣市町村とする。 
 

衛生管理等

11 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、 衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置 を講じるものとする。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ 6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を 定期的に実施する。 
 

工賃の支払

12 事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活 動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃とし て支払うものとする。 
 

サービス利用に当たっての留意事項

13 利用者は、飲酒、喫煙、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者な どに迷惑を及ぼす言動、行動を行ってはならないものとする。 
 

利用者負担額等に係る管理

14 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設 障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受 けた指定障害福祉サービス等につき法第 29 条第 3 (法第 31 条の規定により読み替えて適用される 場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額を算 定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、法第 17 条第 1 項に規定する負担 上限月額、又は法第 43 条の 6 1 項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える ときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとと もに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支 援施設に通知するものとする。 
 

緊急時及び事故発生時等における対応方法

15 現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要 な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡 を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定生活介護の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等 
に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。 
 

非常災害対策

16 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体 制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を 行うものとする。 
 

苦情解決

17 提供した指定生活介護に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦 情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、法第11条第2項の規定に より群馬県知事が、また、法第 48 条第 1 項の規定により群馬県知事又は市町村長が行う報告若しく は文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若し くは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、群馬県知事 及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、群馬県知事及び市町村長から指導又は助 言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
4 社会福祉法(昭和26年法律第45)83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定に より行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。 
 

個人情報の保護

18 事業者は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法 (平成 15 年法律第 57 )その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後において もこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらか じめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
 

虐待防止に関する事項

19 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する担当者の選定及び設置
(1)成年後見制度の利用支援
(1)苦情解決体制の整備
(1)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について 従業者への周知徹底
(5)前 2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 
 

身体拘束等の原則禁止

20 事業者は、指定通所介護の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護 するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘 束等」という。)を行わない。
事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、 期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得 ない理由など必要な事項を記載することとする。 
 

業務継続計画の策定等

21 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続 的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」 
という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 
に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
 

その他運営に関する重要事項

22 事業者は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務 
の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 3回以上
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供 
した日から 5 年間保存するものとする。
4 事業者は、指定生活介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を 行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づい て定めるものとする。 
 
附則
この規程は、令和 8 4 1日から施行する。 

高崎市指定番号 1010202883
 
管理者 川原駿人  
サービス管理責任者 橋本友樹