HOME | さくら上並榎

さくら上並榎

群馬

さくら上並榎は児童発達支援と放課後等サ-ビスの多機能型になります。児童発達支援、放課後等デイサ-ビス合わせて1日10名の定員になります。児童発達支援ではリトミック、体幹トレ-ニング、集団遊び、必要に応じての個別支援を行っています。早期発見、早期療育に取り組むことによって次のステップにスム-ズに繋げていけるように支援を提供していきます。
 
放課後等デイ-サ-ビスでは個別でのスケジュ-ル活動、集団活動を通して、正しいコミュニケ-ションの取り方や、集団でのル-ルを学び充実した放課後や長期休暇日の日中を楽しく過ごせるように支援を提供しています。

 所在地

   〒370-0801
住所 : 群馬県高崎市上並榎町938-4
 
TEL :027-386-4322
FAX :027-386-4323

さくら上並榎 運営規定

事業の目的

第1条 株式会社Jパートナーズが開設する、さくら上並榎(以下「事業所」という。)が行う指定放課後等デイサービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な放課後等デイサービスを提供することを目的とする。
 

運営の方針

第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。
2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定放課後等デイサービスの提供に努める。
3 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
5 事業の実施にあたっては、前3項の他、児童福祉法、高崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関数する基準を定める条例(令和元年高崎市条例第8号)、その他関係法令等を遵守する。
 

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称  さくら上並榎
2 所在地 群馬県高崎市上並榎町938-4
 

従業者の職種、員数及び職務内容

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤職員)
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)
 児童発達支援管理責任者は、指定放課後等デイサービスにかかる通所支援計画(以下「放課後等デイサービス計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
3 指導員又は保育士 3名(常勤職員3名以上、非常勤職員 3名以上)
  指導員又は保育士は、指定放課後等デイサービスの単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら指定放課後等デイサービスの提供に当たる。
 

営業日及び営業時間

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日  月~土
ただし、日曜日と年末年始は休業とする
2 営業時間 10:00~19:00までとする。
  ただし、土曜、祝日時、学校休業日に関しては8時30分~17時30分までとする。
3 サービス提供時間 13時30~17時30分までとする。
  ただし、土曜、祝日時、学校休業日に関しては10時00分~16時00分までとする。
 

指定放課後等デイサービスの定員

第6条 事業所の指定放課後等デイサービスの定員は児童発達支援と合わせて1日10名とするする。
2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(指定放課後等デイサービスの内容及び放課後等デイサービス計画の作成)
第7条 この事業所が提供する指定放課後等デイサービスの提供方法は次のとおりとする。
(1)事業所は、放課後等デイサービス計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2)従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3)事業所は、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 この事業所は次のとおり放課後等デイサービス計画を作成する。
(1)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
(2)児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
(3)児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成次期、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した放課後等デイサービス計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて放課後等デイサービス計画の原案に位置付けるよう努める。
(4)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、放課後等デイサービス計画の原案について意見を求める。
(5)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該放課後等デイサービス計画について説明し、文書によりその同意を得る。
(6)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成をした際には、当該放課後等デイサービス計画を通所給付決定保護者に交付する。
(7)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成後、放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、放課後等デイサービス計画の見直しを行い、必要に応じて、当該放課後等デイサービス計画の変更を行う。
(8)児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。
ア 定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する
イ 定期的にモニタリングの結果を記録する
(9)第2項(1)から(6)までは放課後等デイサービス計画の変更についても準用する。
 

事業の主たる対象とする障害の種類

第7条 事業の主たる対象とする障害の種類は、次のとおりとする。
(1)重症心身障害児以外の障害児(18歳未満の身体、知的、精神障害者及び難病等対象者(発達障害児を含む)
 

指定放課後等デイサービスの内容

第8条 この事業所が提供する指定放課後等デイサービスの内容は次のとおりとする。
(1)放課後等デイサービス計画の作成
(2)基本事業
  ア)日常生活訓練
    日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等
  イ)集団生活適応訓練
  ウ)創作的活動、余暇支援
  エ)利用者又は家族に対する相談支援、助言
  オ)健康チェック、健康相談
(3)介護サービス
   更衣、排せつ等の身体介助
(4)送迎サービス
   障害児の自宅と事業所との間の送迎
 

通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

第9条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、第2項の支払いを受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表に定める。
(1)おやつ代 1食 100円
(2)創作的活動における材料 実費
(3)日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの(実費相当額の範囲内)
4 事業所は、第1項から第3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。
 

通常の事業の実施地域

第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。
群馬県高崎市
 

サービス利用にあたっての留意事項

第11条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
 

緊急時における対応

第11条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
 

通所利用者負担額に係る管理

第12条 事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該事業所が提供する放課後等デイサービス及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合に置いて、当該障害児の通所給付決定支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下「通所利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。
  この場合において、事業者は、当該放課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知するものとする。
 

緊急時における対応

第13条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
3 指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生したときは、市町村及び当該障害児の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
4 指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
 

非常災害対策

第14条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
 

虐待防止に関する事項

第15条 事業者は、障害児の虐待防止、人権の擁護のため、次の措置を講ずるものとする。
 (1)虐待防止に関する責任者の設置
 (2)苦情解決体制の整備
 (3)職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施
(4)虐待防止委員会の設置及び定期的な開催
 

虐待等の禁止

第16条 事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条に各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を実施すること。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 

身体拘束等の禁止

第17条 事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者又は他の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行なわないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
 

苦情解決

第18条 提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定放課後等デイサービスに関し、児童福祉法の規定により、市町村長等が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市町村長等が行う調査に協力するとともに、市町村長等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、市町村長等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村長等に報告する。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんに協力するものとする。
 

その他運営に関する重要事項

第19条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用後3か月以内
(2)継続研修   年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する放課後等デイサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存する。
 

  1. 指定放課後等デイサービスに係る必要な事項の提供の記録
  2. 放課後等デイサービス計画
  3. 個別支援計画の作成の為の会議録
  4. 市町村への通知に係る記録
  5. 身体拘束等の記録
  6. 苦情の内容等の記録
  7. 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

 
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Jパートナーズと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
 
別表 実費負担となるサービスについて(第8条関係)

サービス 費用
創作活動材料費 創作活動等における材料の実費
食  費 昼食に係わる費用380円
おやつ代 おやつに係る費用として実費
課外活動 外出時の入場料、外食事の食事代

その他 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるのも。
 
※詳しくは重要事項説明書にて説明をおこなう。
 
児童発達管理責任者 清水