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さくら箕郷

群馬

さくら箕郷では1日の利用定員10名で活動しています。対象は小学1年生から高校3年までです。はば広い年齢層での活動になるので個々の特性にあわせた個別活動と集団活動を中心に活動しています。ご利用者の強みを伸ばし、また少しでも多くの芽生えをみつけられるよう支援にあたっています。
 
個々のスケジュ-ルを用意し活動の見通しをつける事、環境設定をすることにより自ら取り組め、自ら終われ、少しでも自立の手助けができるように支援にあたっています。

 所在地

   〒370-3102
住所 : 群馬県高崎市箕郷町生原666-8 
 
TEL 027-386-5280
FAX 027-386-5281

さくら箕郷 運営規定

事業の目的

第1条 株式会社Jパートナーズが開設する、さくら箕郷(以下「事業所」という。)が行う指定放課後等デイサービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な放課後等デイサービスを提供することを目的とする。
 

運営の方針

第2条 事業所は、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流が図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 放課後等デイサービスの実施にあたっては、障害児の保護者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。
3 放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
5 事業の実施にあたっては、前3項の他、児童福祉法、高崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関数する基準を定める条例(令和元年高崎市条例第8号)、その他関係法令等を遵守する。
 

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称  さくら箕郷
2 所在地 群馬県高崎市箕郷町生原666-8
 

従業者の職種、員数及び職務内容

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤職員)
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)
 児童発達支援管理責任者は、指定放課後等デイサービスにかかる通所支援計画(以下「放課後等デイサービス計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
3 指導員又は保育士、児童指導員 4名(常勤職員1名以上、非常勤職員1名以上)
  指導員又は保育士、児童指導員は、指定放課後等デイサービスの単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら指定放課後等デイサービスの提供に当たる。
 

営業日及び営業時間

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日  月曜日~土曜日(祝日も含む)
ただし、日曜日と年末年始は休業とする
2 営業時間 10:00~19:00までとする。
  ただし、祝日開所時、学校休業日に関しては8:30~17:30までとする。
3 サービス提供時間 14:30~17:30までとする。
  ただし、祝日、学校休業日は10:00~15:00とする。
 

指定放課後等デイサービスの定員

第6条 事業所の指定放課後等デイサービスの定員は合計10名
2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
 

事業の主たる対象とする障害の種類

第7条 事業の主たる対象とする障害の種類は、次のとおりとする。
(1)重症心身障害児以外の障害児(18歳未満の身体、知的、精神障害者及び難病等対象者(発達障害児を含む))
 

指定放課後等デイサービスの内容

第8条 この事業所が提供する指定放課後等デイサービスの内容は次のとおりとする。
(1)放課後等デイサービス計画の作成
(2)基本事業
  ア)日常生活訓練
    日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等
  イ)集団生活適応訓練
  ウ)創作的活動、余暇支援
  エ)利用者又は家族に対する相談支援、助言
  オ)健康チェック、健康相談
(3)介護サービス
   更衣、排せつ等の身体介助
(4)送迎サービス
   障害児の自宅と事業所との間の送迎
 

通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

第9条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、第2項の支払いを受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表に定める。
(1)おやつ代 1食 100円
(2)創作的活動における材料 実費
(3)日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの(実費相当額の範囲内)
4 事業所は、第1項から第3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。
 

通常の事業の実施地域

第10条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。 
群馬県高崎市及び近隣市町村
 

サービス利用にあたっての留意事項

第11条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
 

通所利用者負担額に係る管理

第12条 事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該事業所が提供する放課後等デイサービス及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合に置いて、当該障害児の通所給付決定支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下「通所利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、事業者は、当該放課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知するものとする。
 

緊急時における対応

第13条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
3 指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生したときは、市町村及び当該障害児の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
4 指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
 

非常災害対策

第14条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
 

虐待防止に関する事項

第15条 事業者は、障害児の虐待防止、人権の擁護のため、次の措置を講ずるものとする。
 (1)虐待防止に関する責任者の設置
 (2)苦情解決体制の整備
 (3)職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施
(4)虐待防止委員会の設置及び定期的な開催
 

虐待等の禁止

第16条 事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条に各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を実施すること。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 

身体拘束等の禁止

第17条 事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者又は他の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行なわないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1)身体拘束等の適正化を図るための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 

苦情解決

第18条 提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定放課後等デイサービスに関し、児童福祉法の規定により、市町村長等が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市町村長等が行う調査に協力するとともに、市町村長等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、市町村長等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村長等に報告する。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんに協力するものとする。
 
 

感染症等の予防及びまん延の防止

第19条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)感染症・食中毒予防のための対策検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症予防のための訓練を定期的に実施する。
 

業務継続計画の策定等

第20条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定放課後等デイサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 

安全計画の策定等

第21条 事業者は、障害児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。
4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
 

自動車を運行する場合の所在の確認

第22条 事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認するものとする。
2 事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行うものとする。
 

その他運営に関する重要事項

第23条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用後3か月以内
(2)継続研修   年2回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する放課後等デイサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存する。

  1. 指定放課後等デイサービスに係る必要な事項の提供の記録
  2. 放課後等デイサービス計画
  3. 個別支援計画の作成の為の会議録
  4. 市町村への通知に係る記録
  5. 身体拘束等の記録
  6. 苦情の内容等の記録
  7. 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Jパートナーズと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附 則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
 
 別表 実費負担となるサービスについて(第8条関係)
 

サービス 費用
創作活動材料費 創作活動等における材料の実費
食  費 昼食に係わる費用380円
おやつ代 おやつに係る費用として100円
課外活動 外出時の入場料、外食事の食事代

その他
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの。
 
※詳しくは重要事項説明書にて説明をおこなう。
 
児童発達管理責任者 清水