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さくらワークス下沼部

神奈川

「さくらワークス下沼部」は、就労継続支援B型、生活介護の多機能型の事業所で一日の利用定員各10名となります。
就労継続支援B型では様々な理由で一般就労が困難な方が、個々の能力やペース、個性を尊重した上で、職員のサポートの元でお仕事していただいています。レンタカー業務、お菓子の袋詰め、折り込み・帳合い作業、配達業務などを通じて、就労支援につながる技術の習得や社会交流の機会を提供しています。
 
生活介護では利用者が日中に安心して過ごせる場を提供し、創作活動を通じて自己実現の機会を得たり、生産活動によって工賃(報酬)を得たりしながら、職員が身体的・精神的なサポートをし、日常生活においてできる範囲での自立を目指しています。
 
お問い合わせはこちらまで  
TEL:044-434-5503
MAIL:t.nishiyama@socialwelfare-sakura.com

 所在地

神奈川県川崎市中原区下沼部1953番地2 リバーサイドハイツ1階101号室 
 
TEL 044-434-5503
FAX 044-434-5504

さくらワークス下沼部 運営規定

(事業の目的)

第1条 株式会社Jパートナーズが開設するさくらワークス下沼部(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下、利用者)という。)に対し、適正な指定生活介護を提供することを目的とする。
 

(運営の方針)

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮することとする。
4 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、自ら提供する指定生活介護の事業の質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。
6 事業の実施にあたっては、前5項の他、関係法令等を遵守する。
 

(事業所の名称等)

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 さくらワークス下沼部
2 所在地 川崎市中原区下沼部1953-2リバーサイドハイツ101.102号室
 
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス管理責任者 1名(うち1名以上は常勤)
 サービス管理責任者は、生活介護計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術指導又は助言等を行う。
3 生活支援員  1名以上(うち1名以上は常勤)
  生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。
4 看護職員 1名以上
  看護職員は、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。
 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
1 営業日
月曜日から金曜日まで。
2 営業時間
10時から16時まで。
3 年間の休日
  土曜、日曜日。年末年始(12月29日から翌1月3日まで)
 

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、10名とする。
2 事業所は、前項の定員を超えて指定生活介護の提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
 

(主たる対象者)

第7条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者
精神障害者
 

指定生活介護の内容)

第8条 この事業所が提供する指定生活介護の内容は次のとおりとする。
1 生活介護計画の作成
2 食事の提供
3 入浴又は清拭
4 身体の介護
5 機能訓練
6 創作的活動
7 生産的活動
8 余暇活動
9 健康管理
10 利用者又は家族に対する相談及び助言
11 職場への定着のための支援(就職の日から6月以上実施)
 

(工賃)

第9条 事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、当該利用者に対し、別に定める工賃支給規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
 

(利用者から受領する費用の額等)

10条 事業所は、指定生活介護を提供した際は、利用者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。 
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。 
3 事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、事業所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
一 食事の提供に要する費用として厚生労働大臣が定める額
二 創作的活動又は生産活動に係る材料費
三 日用品費
四 その他事業所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 事業所は、前3項に係る費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
5 事業所は、第3項に係る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者の同意を得るものとする。
 

(通常の事業の実施地域)

11条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
    川崎市中原区
 

(サービスの利用に当たっての留意事項)

12条 サービスを利用するにあたって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や害を及ぼすことをおこなってはならないものとする。
 

(緊急時における対応)

13条 事業所の従業者は、指定生活介護の提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 

(非常災害対策)

14条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
 

(苦情解決)

15条 事業所は提供した指定生活介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定生活介護に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した指定生活介護に関し、法の定めるところにより、都道府県知事等が行う報告若しくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

16条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、苦情解決体制を整備するとともに、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者を選定し、設置すること。
(2)成年後見制度の利用を支援すること。
(3)事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)利用者に対する虐待の防止のための対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 

身体拘束等の禁止)

17条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録することとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
 

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策に関する事項)

18条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 

(業務継続計画の策定に関する事項)

19条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 

(その他運営に関する重要事項)

20条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(第16条から前条に規定する研修の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1.  採用時研修  採用後3ヶ月以内
  2.  継続研修   年4

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
5 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該指定生活介護を提供した日から5年間保存する。
① 生活介護計画
② 具体的なサービスの内容等の記録
③ 市町村への通知に係る記録
④ 身体拘束等に係る記録
⑤ 苦情の内容等の記録
⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Jパートナーズと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
 
附 則
この規程は、令和831日から施行する。
 

就労継続支援B型 運営規定
生活介護 運営規定 
川崎市指定事業所番号 1415200342
サービス管理責任者 西山 貴之