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さくらワークス

群馬

「働きたいけど、働く場所がない」そんな声に答えたくてさくら就労継続B型(非雇用型)ワークスはスタ-トしました。
「さくらワークス」では、一日の利用定員20名で活動しています。様々な理由で一般就労が困難な方が、個々の能力やペース、個性を尊重した上で、職員のサポートの元でお仕事していただいています。軽作業やレンタカー業務、清掃業務などを通じて、就労支援につながる技術の習得や社会交流の機会を提供しています。
 

 
 

 所在地

   〒370-0073
住所 : 群馬県高崎市緑町2丁目16-4  J1ビル 3F
 
TEL : 027-370-6210
FAX : 027-370-6211

さくらワークス 運営規定

事業の目的

第1条 株式会社 J パートナーズが開設する就労継続支援 B 型事業所さくらワークス(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法(以下「法」という。)に基づく就労 継続支援 B 型事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管 理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者(以下「利 用者」という。)に対し、適正な支援を提供することを目的とする。
 

運営の方針

第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業所は障害者・児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する必要な体制の整備を行い、従業者に対して研修を実施する等の措置を講ずるように努める 5 事業の実施にあたっては、前四項の他、関係法令等を遵守する。
 

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 さくらワークス
2 所在地  高崎市緑町 2 丁目 16-4 3F

 

職員の職種、員数及び職務内容

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の 従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス管理責任者 1 名(兼務) サービス管理責任者は、支援計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術 指導又は助言等を行う。
3 職業指導員 1 名以上 職業指導員は、支援計画に基づき適切な職業指導にあたる。
4 生活支援員 1 名以上 生活支援員は、支援計画に基づき日常生活上の支援、相談、介護を行う。
 

営業日及び営業時間

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
本体事業所
1 営業日 月曜日から金曜日
2 営業時間 8:30~17:30
3 サービス提供時間 9:30~16:00
4 年間の休日 土曜日、日曜日、年末年始

 

利用定員

第6条 事業所の定員は、就労継続支援 B 型事業 20 名とする。
(支援の内容)
第7条 事業所で行う指定就労継続支援 B 型事業所の内容は、次のとおりとする。

(1) 就労継続支援 B 型計画(個別支援計画)の作成 (2) 就労継続支援 B 型に関する内容
ア 個別支援計画に基づく支援の遂行・モニタリングの実施
イ 生産活動
ウ 工賃目標水準の設定、工賃倍増計画への対応(受託企業の開拓、所外労働への参入など)

エ 作業スキルの向上(将来的に就労へのチャレンジが出来る利用者は、エンパワメントを養う)
オ 生活スキルの向上(社会人としての行動・暮らしの知識、コミュニケーション能力、余暇の充実
・利用者の適性に合った職場探し・企業開拓
・就労後の職場定着支援 ・各関係機関(ハローワーク、就労支援センターなど)との連携による支援体制の確立

 

主たる対象者

第8条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者、精神障害者
(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、支援を提供した際は支給決定を受けた障害者(以下、「支給決定障害者」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない支援を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1)日用品費 実費 (2)その他、支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても
通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させるのが適当と認められるもの
4 事業所は、前項の費用の支払を受けた場合、当該費用に係る領収証については当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 事業所は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給 決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障 害者の同意を得なければならない。
 

サービス利用にあたっての留意事項

第11条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとす る。
(緊急時における対応)
第12条 事業所の従事者は、支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し なければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要

 

主たる対象者

第8条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
知的障害者、精神障害者
(支給決定を受けた障害者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、支援を提供した際は支給決定を受けた障害者(以下、「支給決定障害者」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない支援を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1)日用品費 実費 (2)その他、支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させるのが適当と認められるもの
4 事業所は、前項の費用の支払を受けた場合、当該費用に係る領収証については当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 事業所は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給 決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
 

サービス利用にあたっての留意事項

第11条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、宗教活動や営利を目的とした
勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとす る。
 

緊急時における対応

第12条 事業所の従事者は、支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し なければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要 な措置を講ずる。
 

非常災害対策

第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
 

苦情解決

第14条 提供した支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦
情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した就労継続支援 B 型サービスに関し、法の定めるところにより、

市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力 するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改 善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定に より行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
 

虐待の防止のための措置に関する事項

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるもの
とする。
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 オ 虐待防止委員会の設置

 

その他運営に関する重要事項

第16条 事業所は、従事者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 2 ヶ月以内
(2)継続研修 年 3 回
2 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用 契約の内容とする。
4 事業所は、従事者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該 記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 事業所は、利用者に対する支援の提供に関する次に掲げる記録を整理し当該支援を 提供した日から 5 年間保存しなければならない。
(1)個別支援計画
(2)具体的なサービスの内容等の記録

(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体拘束等に係る記録
(5)苦情の内容等の記録 (6)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 J パートナーズと 事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。 

 
責任者:原吉信